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土地取得する時にかかるお金とは!!税金編

土地を購入する時にかかるお金にはどんなものがあるのでしょうか。
今回は税金についてお伝えします。
手続きなどもあるため注意が必要です。

トチサガッくん

土地を取得するとかかる税金とは?!

まず、土地を購入するとかかる税金についてお伝えします。

大きく2つに分かれます。  

■取得時にかかる税金

・印紙税

契約時に契約書に貼付する印紙にかかる税金です。

契約金額で変わる税金です。

ちなみに、平成9年4月1日から平成32年(2020年)3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率の軽減 があります。

参照元 国税庁

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/0018003-093-01.pdf

  ・不動産取得税

土地や建物を取得した際にかかる都道府県支払う税金です。

不動産取得税にも優遇措置があります。

  ・登録免許税

住宅を購入したりローンを借りる時の登記にかかる税金です。

  ■継続的にかかる税金

・固定資産税

毎年1月1日現在に所有している人が納める税金になります。

  ・都市計画税

固定資産税と一緒に毎年課税される税金です。

 

固定資産税の計算の仕方

■固定資産税額

固定資産税課税標準額(土地・家屋の合計)×税率(1.4%)

  ■都市計画税額

都市計画税課税標準額(土地・家屋の合計)×税率(0.3%)

同一区内で所有している土地・家屋の課税標準額をすべて合計して端数処理(1000円未満切捨て)し、率を乗じて端数処理(100円未満切捨て)します。

課税標準額の見直しは3年に一度の基準年度に行われます。 直近は平成30年に行われました。

ただし、地価の下落などあった場合に、評価額が妥当でないとなった場合には、基準年度以外でも修正が行われる場合があります。  

軽減措置があります

固定資産税

住宅用地については小規模住宅用地の部分(1戸当たり200㎡までの部分)は評価額の1/6になります。200㎡を越えた部分は評価額の1/3になります。

  ■都市計画税

住宅用地については小規模住宅用地の部分(1戸当たり200㎡までの部分)は評価額の1/3になります。200㎡を越えた部分は評価額の2/3になります。

 

新築を建てる時期で固定資産税が変わる?

更地の土地を買うときは注意が必要です。

先ほどお伝えしたように、固定資産税は住宅用地については、経験措置があります。

しかし、1月1日時点で更地の場合は経験措置が受けられないのです。

軽減措置を受けられないことによって、6倍になってしまいます。

更地の土地を購入し、年を跨ぐ場合は、軽減措置が受けられず、高くなってしまう可能性があるので、気をつけましょう。

解体の時期をずらすなど工夫が必要です。

 

購入後に手続きは必要!?

1.住宅用地等に関する申告

固定資産税・都市計画税の住宅用地には課税標準の特例措置があり、税負担が軽減されています。市町村によって違いますが、申告や伝える必要があります。

名古屋市の場合は管轄の市税事務所に連絡する必要があります。  

 

2.申告が必要な場合

土地や家屋の状況に変更があった場合で、具体的には次のとおりです。

(1)住宅を新築又は増築した場合

(2)住宅の全部又は一部を取り壊した場合

(3)住宅を建て替える場合※

(4)家屋の全部又は一部の用途を変更した場合(例 店舗を住宅に変更等)

(5)土地の用途(利用状況)を変更した場合(例 住宅の敷地を駐車場に変更等)

※賦課期日(1月1日)現在、住宅を建て替えている土地(工事中の土地や建設予定地)は、原則として住宅用地にはなりません。

ただし、既存の住宅を取り壊して住宅を新築する等、一定の要件を満たす場合には、申告に基づき、住宅用地としての課税標準の特例措置を継続して適用することができます。  

3.申告をするところ

土地が所在する管轄する事務所

参考 名古屋市役所HP http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/392-6-6-0-0-0-0-0-0-0.html  

番外編 固定資産税を払わないとどうなるの?

固定資産税を払わないとどうなるのでしょうか。

固定資産税を払わないと、延滞金の請求や他の税金と同様に、差押通知書という通知が届きます。

そしてそれでも払わなければ、財産(預金、給与、住宅など)の差押えという措置がとられます。

差押えとは、 国家権力によって特定の有体物または権利について、私人の事実上・法律上の処分を禁止し、確保すること。 Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%AE%E6%8A%BC

つまり、自分のものではなくなり、強制回収されるということです。

会社員の場合は、滞納が続けば会社に給与の「差押え通知書」が届きます。

そうなった場合には人事にも影響しかねません。

まずは払うものは払う納税するという意識を持ちましょう。

 

まとめ

以上、土地を購入する際にかかる税金についてでした。

後々、通知書来てびっくりすることがないよう、購入前に把握しておきましょう。

この記事を書いた人

トチサガッくん

トチサガッくんです。土地探しのこと書いてます。土地の妖精。 コメダで生まれました。

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