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おとり広告ってあるの?不動産業界情報!

トチサガッくん

4月24日に首都圏不動産公正取引協議会は2019年度「違反物件情報等の共有結果」を公表しました。

おとり広告は減少しつつあるとのことですが、全国で未だに1800件あります。

今回はおとり広告とは何か、注意点を確認してみましょう。

インターネット広告の適正化を図るため、ポータルサイトを運営するアットホーム(株)、(株)CHINTAI、(株)LIFULL、(株)リクルート住まいカンパニーで構成する「ポータルサイト広告適正化部会」は、メンバー間で情報を共有し、その情報に係る物件の掲載があれば削除するといった措置を講じており、今回発表されたのは、そうして共有された違反情報。

インターネットおとり広告が減少

https://www.re-port.net/article/news/0000062116/

おとり広告とは

消費者庁が定めているもので、以下のものがおとり広告になります。

  1. 取引の申出に係る不動産が存在しないため、実際には取引することができない不動産についての表示(例…実在しない住所・地番を掲載した物件)

  2. 取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引の対象となり得ない不動産についての表示(例…売約済みの物件)

  3. 取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引する意思がない不動産についての表示(例…希望者に他の物件を勧めるなど当該物件の取引に応じない場合)

参考:消費者庁 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/case_003/

つまり、お客さんが欲しくなるような物件を売るつもりもない(もう既に申し込みが入っている)物件を載せていることです。

徐々に減ってはいるものの未だになくなっていません。

おとり広告を使いたい不動産業者の心理

お客さんを獲得、問い合わせ数を獲得したいため、売却予定の物件も掲載しがちです。

いい物件で連絡をもらい、その物件は昨日申し込みになってしまいましたという…

未だに不動産業界ではそんなことが行われているようです。

気持ちもわかるのですが、そこは正々堂々と戦いたいものです。

おとり広告の見抜き方

◼︎長期間掲載されているもの

→条件は悪くなさそうなのにいつ見ても掲載されているもの。

◼︎条件の良すぎるもの

→すぐにでも飛びつきたくなるような物件

◼︎内覧したいと言ったらまず店舗へ誘導

→現地に行きたいと言ったら、店舗で打ち合わせしましょうといわれる。

これは要注意です。

信頼できる不動産会社を見つけましょう!

気になる土地があれば全部自分で連絡し、

おとり広告で、アポを取られていては時間がかかって仕方ありません。

なので、自分たちが信頼できる不動産会社を見つけておきましょう。

自分たちにあった土地、要望通りの土地が出た時に連絡を取れる不動産会社で、効率よく土地探ししていくことがおススメです!

まとめ

不動産情報サイトには、おとり広告があるケースもあります。

おとり広告に釣られないように注意し、土地探しをしていきましょう!

この記事を書いた人

トチサガッくん

トチサガッくんです。土地探しのこと書いてます。土地の妖精。 コメダで生まれました。

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