土地診断ブログ 市街化調整区域の隣接地は...

無料土地診断サービス「トチサガッ」

名古屋市千種区『星ヶ丘駅』周辺の土地探し...

エリア別!知っておくべき土地知識!~中村...

土地探し!エリアに悩んだ時に考えたいこと...

まず知っておきたい!土地探しの5つのポイ...

正直不動産を読んで不動産屋さんに騙されな...

おとり広告ってあるの?不動産業界情報!

あなたにぴったりの土地が見つかる
土地探し情報サイト
今日の土地診断は、解体費用がかかる敷地についてです。
土地探しをする上で気になるのは、住宅を建てる時にかかる費用です。
建物が土地の上に建っている時のポイントについて書いていきます。
chisako
CONTENTS.
土地に建物が建っていた場合、不動産広告を見ると、2種類の表記があります。
・解体更地
解体して更地にしますということです。
解体してから確定測量などをする場合があり、概ね引き渡しまでに3.4カ月かかります。
契約してからすぐに住宅が建築出来ないため注意が必要です。
・古家有り(現況渡し)
現況渡しはその名の通りそのままの状態での引き渡しです。
特に建物が建っている時は注意が必要です。
解体は自分でやってくださいねということなので、解体費用も追加でみなければいけません。
また相談すれば解体更地渡しにしてもらえる場合もあるため交渉してみる価値もあります。
最近見た物件はなんと、隣の家と繋がっていました。
この場合だと、当然複雑な解体になるため費用がなかなか計り知れません。
また隣の方と揉める可能性があるため、購入する場合はかなり慎重に進めていかなければいけません。
解体はやってみてわかることも多くあるため注意が必要です。
地中を掘り起こしたら、、、何か出てきた。
追加でまた費用がかかることもあります。
基本的に解体費用は見える部分のみ見積もりをしているため、見えない部分は別途かかるものです。
トータルでいくらかかるかを見て判断していきましょう。
解体更地渡しの場合は瑕疵担保責任※があるかのチェックと、いつまで有効か調べておきましょう。
ハウスメーカーさんが地盤調査した時に地中に何かあったなど、何か瑕疵が見つかれば、売主さんに撤去費用などを請求出来ます。
瑕疵担保責任を過ぎていれば責任の追及がなかなか難しくなるため早めの対応が必要です。
※瑕疵担保責任
売買の対象物に隠れた瑕疵(=外部から容易に発見できない欠陥)がある場合、売主が買主に対してその責任を負うことを「瑕疵担保責任」といいます。
https://www.stepon.co.jp/yougo/ka/kashitanhpo.html
今回は、土地に建物が建っていた場合についてでした。
解体費用を含めてトータルで判断していきましょう。